第1条(目的)

本規程は、孝榮ファイナンシャル合同会社(以下、「当社」という。)の反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応とその体制を定め、反社会的勢力との関係を遮断、排除し、反社会的勢力による被害を未然に防止することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、当社のすべての役員及び従業員(以下、「従業員等」という。)に適用する。

第3条(規程責任者)

本規程の管理責任者は、代表社員とする。

第4条(解釈上の疑義)

本規程の解釈について疑義が生じた場合、代表社員は、関係部署の長と協議の上、これを決定する。

第5条(改廃)

本規程は、代表社員の決裁により、改廃する。

第6条(定義)

本規程において「反社会的勢力」とは、次に掲げるものをいう。

1.暴力団

暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(以下、「暴力団員による不当行為防止法」という。)第2条第1項2号に規定する暴力団をいう。

2.暴力団員

暴力団員による不当行為防止法第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。

3.暴力団準構成員

暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当行為防止法第2条第1項第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下、この条に同じ。)を行なうおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。

4.暴力団関係企業

暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与する者又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。

5.総会屋等

総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

6.社会運動等標ぼうゴロ

社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

7.特殊知能暴力集団等

前各号に掲げる者以外の者であって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。

8.その他前各号に準ずる者

第7条(基本方針)

  1. 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力と取引を行なわず、資金の提供その他の便宜の供与を行なわず、一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとする。
  2. 従業員等は、反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに法務コンプライアンスグループへ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行なうものとする。単独での対応は、これを絶対に禁じる。
  3. 反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとする。

第8条(所管部署及び責任者)

反社会的勢力への対応についての所管部署は、法務コンプライアンスグループとし、法務コンプライアンスグループの長を責任者とする。

第9条(体制)

法務コンプライアンスグループ及び法務コンプライアンスグループの長は、平時より警察等の外部専門機関との連携に心掛け、反社会的勢力に関する情報収集とその管理を行なうとともに、反社会的勢力との関係を遮断、排除するための調査、反社会的勢力が接触してきた場合の対応及び従業員等への教育訓練等を行なうものとする。

第10条(調査)

1 従業員等は、反社会的勢力との関係を遮断、排除するため、事業活動に伴う取引先の選定にあたっては、新聞、雑誌の記事、インターネット及び専門機関等の外部データベース等を積極的に活用する等して、日頃から調査を行なうものとする。

2 従業員等は、取引先が反社会的勢力に属する者でないことについて、取引開始前、又は定期的に確認を行なうものとする。

3 調査を通じて得られた情報は、法務コンプライアンスグループが管理し、責任者の指示なく当該情報を外部に開示又は漏えいしてはならない。

第11条(反社会的勢力排除条項等)

1 取引に際しては、原則として、取引先との間に反社会的勢力の排除に関する覚書を締結し、取引先との契約書等に反社会的勢力排除条項を明記するものとする。

2 前項の覚書及び条項には、当該取引先が第12条第1項各号のいずれかに該当する場合、当該取引先と当社との間の契約を解除する旨の規定を明記しなければならない。

第12条(取引の禁止)

1 第10条の調査等により、取引予定先が次の各号のいずれかに該当する場合、当該取引予定先との取引は行なわない。

  1. 反社会的勢力であることが判明した場合
  2. 反社会的勢力と関係があることが判明した場合

2 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合、又は不当な要求を受けた場合は、次の各号の事項を確認し、直ちに法務コンプライアンスグループに連絡し、その指示を仰ぐものとする。

  1. 氏名、住所、連絡先
  2. 所属団体、組織の名称、住所、連絡先
  3. 要求事項

3 取引開始後、取引先が第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、速やかに当該取引先との間の契約を解除し、その他一切の関係を解消しなければならない。

第13条(外部への支援要請・届出)

1 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合は、必要に応じ外部専門機関又は弁護士へ支援要請を行なうものとする。

2 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから不当に金銭その他の経済的利益を要求されたとき、又は暴力的行為を受けたときは、直ちに警察に届け出るものとする。

第14条(連絡・報告等)

1 第12条から第13条までの事象が発生した場合には、社内情報の一元化のため、必ず法務コンプライアンスグループに連絡を行なわなければならない。

2 前項の連絡を受けた法務コンプライアンスグループは、直ちに代表社員に必ずその旨の報告を行なわなければならない。

附則 第1条(施行日)

本規程は、2024年6月1日から施行する。