第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、孝榮ファイナンシャル合同会社(以下、「当社」という。)における内部監査の計画・実施及び報告に関する基本事項を定め、内部監査を円滑かつ効率的に運営することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、当社のすべての組織及び業務について適用する。

第3条(規程責任者)

本規程の管理責任者は、内部監査室長とする。

第4条(解釈上の疑義)

本規程の解釈について疑義が生じた場合、内部監査室長は、関係部署の長と協議の上、これを決定する。

第5条(改廃)

本規程は、社員総会の決議により、改廃する。

第2章 定義

第6条(定義)

本規程において内部監査とは、当社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規定に準拠し、適正かつ効率的に運用されているかを検証、評価し、その問題点を発見、指摘するとともに、改善方法の提言等を行なう一連の行為のことをいう。

第3章 内部監査の原則

第7条(内部監査の機能)

内部監査の機能は、法令等の違反や不正行為を未然に防止し、当社の財産及び業務を適正に管理し、もって経営の合理化並びに効率化に寄与することを旨とする。

第8条(内部監査担当部署)

当社は、内部監査を担当する部署として内部監査室を設置し、内部監査に関する業務については、内部監査室がこれを担当する。

第9条(内部監査責任者及び内部監査担当者)

当社の内部監査責任者は、内部監査室長を充てるものとし、代表社員がこれを指名する。内部監査担当者は、原則として内部監査責任者が指名するものとする。ただし、内部監査の内容により、代表社員が別に内部監査担当者を指名することができる。

第10条(内部監査の種類)

内部監査の種類及び内容は、次のとおりとする。

1.業務内部監査

業務及び制度の運用状況が、適正かつ妥当であるか否かを監査するものとする。

2.会計内部監査

貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表、附属明細書及びその他附属諸表の記載内容と記録計算が、経理諸規程に準拠して適正に行なわれているか否かを判断するものとする。

3.組織及び制度内部監査

当社の内部統制システムが適正に整備され、運用されているか否かを監査するものとする。

第11条(内部監査の区分)

内部監査の区分は、次のとおりとする。

1.定期内部監査

あらかじめ定められた内部監査計画に基づき行なうものとする。

2.臨時内部監査

代表社員から特に命じられたとき等、臨時に行なうものとする。

第12条(内部監査の方法)

内部監査は、口頭又は書面による質問、諸資料の閲覧、実地調査、又はこれらの併用によって行なうものとする。

第13条(内部監査責任者及び内部監査担当者の権限)

内部監査責任者及び内部監査担当者の権限は、次のとおりとする。

  1. 内部監査責任者及び内部監査担当者は、内部監査の遂行上必要と認めた場合、代表社員の承認を経て当社の如何なる施設にも立ち入りを求めることができる。
  2. 内部監査責任者及び内部監査担当者は、内部監査対象部署の関係者に対し、帳簿及び諸資料の提出、事実の説明その他内部監査実施上必要な要求を行なうことができる。
  3. 内部監査責任者及び内部監査担当者は、内部監査対象部署の責任者等に対して、立会、確認、意見及び報告を求めることができる。
  4. 内部監査責任者及び内部監査担当者は、内部監査の遂行上必要と認めた場合、経営活動に関する会議への出席又は議事録の閲覧を求めることができる。
  5. 前各号の要求を受けた者は、正当な理由なくしてこれを拒否し、又は虚偽の回答をしてはならない。

第14条(内部監査責任者及び内部監査担当者の遵守事項)

内部監査責任者及び内部監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 内部監査は、すべて事実に基づいて行ない、その判断及び意見の表明を行なうにあたっては、公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
  2. 如何なる場合においても内部監査対象部署の業務の処理、方法等について、直接指揮命令をしてはならない。
  3. 職務上知り得た事項を他に漏えいし、内部監査の目的以外に利用してはならない。
  4. 内部監査の実施及び内部監査調書や内部監査報告書の作成、保管等については、職務の機密性に十分な注意をもって行なわなければならない。
  5. 不正等の発見、摘発にあたるだけでなく、問題解決の改善策を提案するよう心掛けなければならない。

第15条(監査役監査との関係)

1 内部監査室は、内部監査の実効性を高めるため、監査役との情報の交換等連携を十分に図るよう努めるものとする。

2 内部監査室は、社員及び監査役との間で、内部監査の運用状況、重点課題等について協議を行なうよう努めるものとする。

第4章 定期内部監査の計画

第16条(内部監査計画の作成)

1 内部監査室は、あらかじめ事業年度毎に内部監査計画を立案し、代表社員及び社員総会の承認を得るものとする。

2 内部監査責任者は、前項の承認を受けた内部監査計画に基づき、具体的な内部監査の実施計画を立案するものとする。

3 内部監査責任者及び内部監査担当者は、実施計画に基づいて内部監査を実施しなければならない条

第17条(実施計画の内容)

実施計画は、次の各号の事項について定めるものとし、これを実施計画書に記載する。

  1. 内部監査対象部署
  2. 内部監査の種類及び範囲
  3. 内部監査実施期間・日程
  4. 内部監査の方法
  5. 内部監査報告の提出時期
  6. 内部監査責任者及び内部監査担当者名

第5章 定期内部監査の実施と措置

第18条(内部監査の通知)

1 内部監査責任者は、内部監査予定日の5日前までに内部監査通知書を内部監査対象部署の責任者に送付するものとする。ただし、必要が認められる場合には、この期間を短縮し、又は内部監査通知書を送付しないで内部監査を実施することができる。

2 内部監査通知書には、内部監査日時、内部監査項目、場所、方法等を記載するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭をもって通知することができる。

3 内部監査責任者は、実施計画書の全部又は一部の写しを事前に内部監査対象部署の責任者に送付し、内部監査を受けるための準備をさせることができる。

第19条(内部監査調書の作成)

1 内部監査責任者は、実施した内部監査の方法・内容及び結果等について内部監査調書を作成しなければならない。

2 内部監査責任者は、内部監査調書を十分な注意をもって管理し、代表社員の承認なくしてその全部又は一部について社内外を問わず、閲覧謄写させてはならない。

第20条(内部監査結果の説明)

内部監査責任者は、内部監査終了後、内部監査対象部署に対して内部監査結果を説明し、意見交換を行なうものとする。

第21条(内部監査報告書の作成)

1 内部監査責任者は、内部監査終了後、速やかに内部監査結果を代表社員に報告するとともに、内部監査報告書正本一通を作成し、代表社員に提出しなければならない。

2 内部監査責任者は、代表社員が必要と認めた関係部署、社員等に対し内部監査報告書の全部又は一部の写しを回付するものとする。

3 内部監査責任者は、十分な注意をもって内部監査報告書を管理するものとする。

第22条(内部監査報告書の内容)

内部監査報告書は、次の各号の事項について記載するものとする。

  1. 内部監査対象部署名
  2. 内部監査の種類及び範囲
  3. 内部監査実施期間・日程
  4. 内部監査責任者及び内部監査担当者名
  5. 内部監査実施経過の概要
  6. 内部監査対象に対する総合的な意見
  7. 指摘事項
  8. 改善提案事項
  9. その他特記すべき事項

第23条(改善措置)

1 内部監査報告書に基づいて代表社員から改善指示がある場合、内部監査責任者は、速やかに内部監査対象部署の責任者に改善指示書を回付するものとする。

2 内部監査対象部署の責任者は、改善指示書の基づく対策、措置等の実施状況について、指定期限までに内部監査責任者を経由して代表社員に改善報告書を提出するものとする。

3 内部監査の対象には、改善報告書に記載された措置等の実施状況を含むものとし、改善報告書提出後の内部監査において確認するものとする。

第24条(臨時内部監査の計画及び実施)

臨時内部監査の手続については、第16条から前条までの規定を準用する。

附則

第1条(施行日)

本規程は、2024年6月1日から施行する。