第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、孝榮ファイナンシャル合同会社(以下、「当社」という。)の職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメント、モラルハラスメント、カスタマーハラスメントなど(以下、「ハラスメント等」という。)を防止し、働きやすい職場環境を実現するため、当社の役員及び従業員(以下、「従業員等」という。)が遵守すべき事項や防止するための措置等を定める。
第2条(定義)
本規程において「ハラスメント」とは、次にかかげるものをいう。
1.セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する従業員等の対応により当該従業員等の労働条件に不利益を与えること、又は性的な言動により他の従業員等の就業環境を害することをいう。なお、性別によって社会的役割が異なるという固定概念にも基づくハラスメント行為(以下、「ジェンダーハラスメント」という。)は、本規程においてセクシュアルハラスメントとする。
2.パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を超え、身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害することをいう。
3.妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメント
妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメントとは、職場において、従業員等の妊娠、出産及び育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員等の就業環境を害することをいう。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメントには該当しない。
4.モラルハラスメント
モラルハラスメントとは、職場において精神的な攻撃を目的として叱責等を行なうハラスメントをいう。
5.カスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントとは要求内容又は要求態度が社会通念に照らして著しく不相当であるクレーム若しくは顧客からの迷惑行為をいう。
2 前項各号のハラスメントは、いずれも職権を背景にするものであるかにかかわらず、又、当該行為の程度にかかわらず、当該行為を起因として職場環境を悪化させる、若しくは個人の人格や尊厳を侵害する行為の一切とする。
3 第1項各号の職場とは、主として勤務する場所のみならず、従業員等が業務を遂行するすべての場所をいう。なお、就業時間内であることを要しない。
第2章 禁止行為
第3条(禁止行為の原則)
従業員等は、他の従業員等を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次条から第6条に掲げる行為をしてはならない。
2 当社及び職場内の管理監督者は、部下である従業員が職場におけるハラスメント等を受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
第4条(セクシュアルハラスメント行為の禁止)
従業員等は、次に掲げるセクシュアルハラスメント行為を行なってはならない。
- 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問又は発言
- 猥褻図画の閲覧、配布、掲示
- 噂の流布
- 不必要な身体への接触
- 性的な言動により、他の従業員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
- 交際又は性的関係の強要
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行なった従業員等に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の
不利益を与える行為 - その他相手方及び他の従業員等に不快感を与える性的な言動
2 従業員等は、次に掲げるセクシュアルハラスメントに該当するおそれのある行為を行なってはならない。
- 相手の意に反する性的な発言又は質問
- 卑猥な写真、絵画類等の閲覧の強要や配布、掲示
- 業務遂行に関連して相手の意に反する性的な言動
- 身体を執拗に眺め回すこと
- その他相手の意に反する性的言動により円滑な業務遂行の妨げとなる行為
3 従業員等は、次に掲げる性差別に該当するおそれのある行為を行なってはならない。
- 「男のくせに根性がない」、「女にはこの仕事を任せられない」などと発言すること
- 人格を認めない呼称をすること
- 性別を理由として、業務又は私用等を強要すること
- その他性別を理由とする行為で、当社が合理的理由がないと判断する行為
第5条(パワーハラスメント行為の禁止)
従業員等は、次に掲げるパワーハラスメント行為を行なってはならない。
- 殴る、蹴る等の身体的攻撃
- 人格を否定する発言等による精神的攻撃
- 従業員等に対して、著しく合理性を欠くと当社が判断する業務命令を行なうこと
- 休憩の有無にかかわらず長期間にわたって、肉体的苦痛を伴う環境下での作業を命じる行為
- 正当な理由なく従業員等を継続的に監視すること
第6条(妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメント行為の禁止)
従業員等は、次に掲げる妊娠、出産、育児、介護休業等に関するハラスメント行為を行なってはならない。
- 部下の妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
- 妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- 妊娠、出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
- 妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等
第7条(モラルハラスメント行為の禁止)
従業員等は、次に掲げるモラルハラスメント行為を行なってはならない。
- 業務上必要な会話、休憩時間のコミュニケーションの場などで故意に相手を無視すること
- チームとして業務に従事している際に特定の人物のみそのチームに入れない等
- 陰口や嫌味等精神的な苦痛を伴う言動
- 誹謗中傷を行なう行為
- 馬鹿にしたような視線を送る又は冷笑すること
- 業務上必要な情報を故意に与えない行為
- 正当な理由なくプライベートに介入する行為
第3章 顧客からのハラスメントに該当する行為
第8条(カスタマーハラスメント行為)
当社は、顧客、取引先より次に掲げる行為を受けたとき、適切な措置を行なう。
- 謝罪として土下座を強要すること
- 従業員等の解雇を要求すること
- 実現不可能な要求をすること
- 暴言等による精神的攻撃
- 暴力等による身体的攻撃
- 従業員等を威嚇する言動
- 正当な理由なく身体を触る等、名誉を棄損する行為又はその人格を否定する行為
- 性的発言、性差別的発言をする行為
- SNS 等を用いて情報の拡散をする等の脅迫行為
- 必要以上の金銭の要求
- 長時間拘束をし、当社の業務に支障を与える行為
第4章 相談・苦情の取扱い
第9条(相談窓口の設置)
1 当社は、ハラスメント行為に関する相談及び苦情の適切な対応を行なうため、相談窓口を設置する。
2 相談窓口の管理責任者は、代表社員とする。
3 管理責任者は、対応マニュアルの作成及び必要な研修を行なうものとする。
第10条(相談窓口の事務)
相談窓口は、次の業務を行なうものとする。
- ハラスメント行為に関する相談・苦情を受け付けること
- 相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること
- 相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること
- その他ハラスメント等防止に関連する事項の処理を行うこと
2 相談窓口の担当者は、前条第3項の対応マニュアルに従い、相談者からの事実確認の後、管理責任者へ報告を行なう。
3 管理責任者は、前項の報告に基づき、相談者の人権に最大限の配慮して、関係者に事実関係を聴取する。
4 前項の聴取を求められた従業員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 当社は、管理責任者より事実関係の報告を受け、労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
第11条(相談・苦情の申出)
ハラスメント行為を受けた従業員等又はハラスメント行為を目撃した従業員等は、相談窓口に対してハラスメント行為に関する相談・苦情の申出を行なうことができる。
2 ハラスメント行為に関する相談・苦情の申出は、発生した場合に限らず、発生のおそれがある場合にも行なうことができる。
第12条(申出の方法)
前条に定める相談・苦情の申出は、書面又は口頭で行なうものとする。
第13条(プライバシーの保護)
相談窓口の担当者は、申出をした従業員等及び関係当事者のプライバシーの保護に十分留意しなければならない。
第14条(不利益取扱いの禁止)
当社は、従業員等がハラスメント行為に関する相談・苦情を申し出たことを理由として、当該従業員等に不利益な取扱いをしてはならない。
第5章 ハラスメントへの対応
第15条(事実認定)
ハラスメント行為の最終的な事実認定は、相談窓口からの報告を基に、当社役員で行なう。
第16条(処分)
当社は、ハラスメント行為が認められた者、ハラスメント行為を把握しながら放置した者及びその監督が不充分であったために所属する従業員等にハラスメント行為を発生させた者に対し、次の各号に例示するとおり、就業規則に基づいて処分を行なう。
1.けん責又は減給処分
職場内において他の職員の業務に支障を与えるようなハラスメント行為を行なうなど、職場の秩序や風紀を乱した者
2.出勤停止
前号の行為が再度に及んだ者又はその状況が悪質と認められた者
3.出勤停止又は降格処分
職場の管理監督者において、ハラスメント行為を把握していながら放置した、又はその監督が不充分であったために所属職員にハラスメント行為を発生させた者
4.懲戒解雇
- ハラスメント行為によって、余儀なく他の従業員等を不当に退職させた者
- ハラスメント行為によって、職場にいられないような噂の流布を行なった者
- 性的な強要によるセクシュアルハラスメントで職場の秩序を乱した者
- 職責等の立場を利用して性的な関係を強要した者
2 前項の懲戒は、併科又は情状により程度を減ずることがある。
3 当社は、顧客、取引先からのハラスメント行為が事実確認の上で認められたとき、必要な措置を講ずる。
第17条(指導・啓発)
当社は、従業員等によるハラスメント行為が発生しないよう、従業員の指導・啓発に努めなければならない。
第18条(再発の防止)
当社は、ハラスメント行為が発生したとき、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、速やかに適切な再発防止策を講じる。
附則
本規程は、令和6年6月1日より施行する。